金融庁は6日、仮想通貨交換業の「みなし業者」3社への行政処分を発表した。2社に対し、2カ月間の業務停止命令を出したほか、この2社を含む計3社に業務改善命令を出した。
業務停止命令を受けたのはFSHOとエターナルリンク。2度目の業務停止命令となったFSHOは3月8日に1カ月の業務停止命令を受けたにもかかわらず、マネーロンダリング(資金洗浄)防止の観点から、疑わしい取引について届出が必要か検討しないなど、是正が図られていなかった。
エターナルリンクは、代表取締役が利用者から預かった金銭を経費に一時的に流用。犯罪収益移転防止法で求められている取引時確認も十分に実施せず、疑わしい取引の検証を適切に行っていなかった。
LastRootsには業務改善命令が出された。
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2018年4月6日 / 16:42
ロイター
https://jp.reuters.com/article/fsa-cryptocurrency-idJPKCN1HD0TO