1: 稼げる名無しさん 2023/01/28(土) 12:51:18.22 ID:JCP1pEn60.net
システム開発も裁量労働制に、法改正なく対象業務拡大: 日本経済新聞
あらかじめ決めた時間を働いたとみなす裁量労働制で、厚生労働省はIT(情報技術)を活用したデータ管理システムの構築などの業務も新たに適用対象に加えることが分かった。2024年にも、企業からの届け出ごとに適用されるかどうか決まるようになる。法改正はせず現行法の再解釈と運用見直しで実現する。対象拡大を企業に周知し、適用の判断基準を明確にすることなどが課題になりそうだ。管理システム開発業務なども対象以下のようなケースでは残業代の支給は発生しません。<例:みなし労働時間8時間の場合>月:9時間火:8時間水:10時間(22時以降の勤務2時間あり)木:8時間金:9時間裁量労働制は労使協定によって定めた時間を労働したものとみなします。そのため、月・水・金は8時間を超えていても、みなし労働時間は8時間のため、この3日分の残業代の支給は発生しません。なお、上記の例の場合は水曜日に深夜勤務を行っているため、深夜勤務に該当する時間については0.25倍の割増で深夜手当の支払い義務が発生します。
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
今まで散々問題になっていた業界だと思うけれど対象にしちゃうのかお?
昔を思い出すな。。。
とりあえず「まだいけると思っても突然倒れることがある、しかも致命的な理由で」ってのがあり得るのは注意。(1敗)
すべて放り投げて逃げても、倒れて何年も(下手をすると一生)動けなくなるよりはマシだぞ。