1: ガーディス ★ 2018/06/12(火) 08:57:20.65 ID:CAP_USER9
6/12(火) 6:00配信
仮想通貨を獲得する「マイニング(採掘)」のために他人のパソコンを無断で使用したとして、神奈川、千葉、栃木などの県警で作る合同捜査本部が、複数の人物を不正指令電磁的記録(ウイルス)供用などの容疑で捜査していることが、捜査関係者の話で明らかになった。少なくとも1人を書類送検し、他に関与した人物を今月中旬までに立件する方針。国内のマイニングはこの1年で爆発的に広まったが、不正使用で立件されるのは初めて。
捜査関係者などによると、昨秋以降、自身が開設したホームページ(HP)に、閲覧しただけで勝手に仮想通貨「Monero(モネロ)」のマイニングに参加するプログラムを設置。閲覧者が気付かないままパソコンに指示を送り、不正にマイニングをさせた疑いがある。
合同捜査本部は少なくともウェブデザイナーら3人を捜査。うち1人は今年3月、ウイルス保管罪で罰金10万円の略式命令を横浜簡裁から受けたが、「ネットの広告と同じ仕組みで、ウイルスではない」と否認し、今後、横浜地裁で正式裁判に移行する。
◇ネット広告と同手法
今回の事件で使われたプログラム・コインハイブはHPへの導入が簡単で、マイニングが広がる一因にもなった。「HPに広告を掲載しなくても収益を上げられる」とうたい、豪ユニセフ(国連児童基金)の募金用HPにも採用された。閲覧した人が同意すればマイニングに参加し、その報酬はユニセフに入る仕組みになっている。
手法はインターネット広告と同じだ。例えば宿泊先をネットで探した後、無関係のHPを閲覧中にもホテルの広告が表示されてしまうのは、広告会社が閲覧履歴を送るようパソコンに指示し、閲覧者の関心に合った広告を配信し続けるからだ。コインハイブは、同じ仕組みでマイニングを指示する。閲覧履歴を吸い上げる代わりにCPUの処理能力を供出させる点が異なる。
合同捜査本部がマイニングを明示していないHPに絞って立件に踏み切ったのは「拒否できる仕組みが広がっている広告と異なり、利用されていると気づくことすらできないから」(捜査関係者)だ。だが、横浜地裁の事件で弁護人を務める平野敬弁護士は「コインハイブだけ悪者にされるのはおかしい」と訴え、全面的に争う構えだ。
(※中略、全文はソース元へ)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180612-00000008-mai-soci
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