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コインマイナーをサイトに設置して犯罪になる条件とは? 警察庁と神奈川県警に問い合わせてみた
磯谷 智仁2018年6月15日 18:36
仮想通貨を採掘するツールを設置したサイト運営者が、不正指令電磁的記録(ウイルス)供用などの容疑で相次いで摘発された。一方で、法解釈が十分に定まっていないと摘発に対する疑問の声も上がっている。
マイニングツールに関して、警察庁では「自身が運営するウェブサイトに設置する場合であっても、マイニングツールを設置していることを閲覧者に対して明示せずにマイニングツールを設置した場合、犯罪になる可能性があります」との注意喚起情報を6月14日に発表している。
この注意喚起情報で発表された内容について、1)マイニングツールの設置を明示する方法、2)犯罪行為として成立する具体的な要件について、警察庁へ問い合わせたが、「本庁では注意喚起情報を発表しただけ。詳細は各県警本部へ問い合わせて欲しい」との回答だった。
(※中略、全文はソース元へ)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1127895.html