金融庁「ステーブルコインは仮想通貨に分類されない」

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Bitcoin.comによると、金融庁はステーブルコインのステータスについて次のように話した。

「原則、法定通貨に連動するステーブルコインは、改正資金決済法が定めるところの『仮想通貨』には該当しない」

また金融庁は、Bitcoin.comに対して「その(ステーブルコインの)性質上、ステーブルコイン発行の前に登録する必要があるかどうか述べるのは適切ではない」としつつも、一般論としてステーブルコインの発行者は「前払式支払手段発行者」として登録する必要があると話したそうだ。

(※中略、全文はソース元へ)


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