【悲報】亡くなった家族が仮想通貨をやってたけど引き出せない → 国税庁「

gsrdgerh

1: 僕らなら ★ 2019/02/05(火) 11:30:40.65 ID:aHMD/doo9

相続に詳しい税理士の岡野雄志さんが言う。

「仮想通貨はお金と同等の価値があるため、相続財産として税金がかかる場合があります。そのため、事前に家族が知らないまま相続財産の申告から漏れていた場合、ペナルティーとして追徴課税の支払いを命じられることもあります。

国税庁は、『たとえパスワードがわからず引き出せなくても、課税対象になる』と発表しています。つまり、仮想通貨を受け取れなくても、税金だけかかるということ。ひどい話ですが、仮想通貨に関しては、まだ法整備が追いついていないのが現状です」

(※中略、全文はソース元へ)
https://www.news-postseven.com/archives/20190205_864685.html


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