ウェブサイトを閲覧する人のパソコン(PC)で仮想通貨を「マイニング(採掘)」するプログラムを、閲覧者に無断で自分のサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性ウェブデザイナー(31)の判決が27日、横浜地裁(本間敏広裁判長)で言い渡される。
起訴状によると男性は2017年、無断で閲覧者のPCに仮想通貨のマイニングをさせるプログラム「コインハイブ」を、自分のサイトに設置したとされる。全国の警察がプログラム設置者を相次いで摘発。男性は略式命令を受け入れず、正式裁判が開かれた。
主な争点は、コインハイブがウイルスなどの「不正指令電磁的記録」に当たるかだ。弁護側は、サイトに埋め込んだプログラムを閲覧者に断りなく動かすことは、ウェブ広告などネット上で一般的に行われていると指摘。閲覧者はこうしたプログラムの実行についてあらかじめ承諾していると考えられ、コインハイブも例外ではないと主張している。
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