平城文啓裁判長は判決理由で「事業統括者という立場で、無責任な態度を貫き、破綻状態で事業を断念すべきなのに虚偽の勧誘を継続し、責任は重大だ」と非難した。
判決によると、勧誘役らと共謀し平成29年、名古屋市で、登録を受けずに仮想通貨取引の運用収益で配当を受けることができると参加者を勧誘。破綻状態なのにビットコインなどが配当されると嘘をつき参加者5人から出資金名目で現金計約640万円を詐取、犯罪収益を海外の金融機関に送金して隠した。
産経ニュース
2023/6/21 17:28
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引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1687337502/