1: 2024/07/06(土) 07:50:36.14
現行制度では現役世代において遺族厚生年金の受給要件に男女差がある。男性は妻の死亡時に55歳以上でなければ受け取れず、支給は原則60歳からとなる。女性は夫の死亡時に30歳以上であれば、子どもの有無にかかわらず受給できる。
妻は30歳未満でも、遺族基礎年金の受給対象となる子どもがいれば、同様に生涯受け取れる。子どもがいなくても5年間の有期給付がある。厚労省の21年度の調査によると、遺族厚生年金の受給者は女性が94.5%を占めた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA283Q40Y3A720C2000000/