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消費者庁は30日、「首にかけるだけで空間のウイルスを除去」と宣伝し販売していた携帯用空間除菌用品について、科学的根拠が認められず景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、販売した東亜産業(東京都千代田区外神田2丁目)に1651万円の課徴金納付を命じた。
消費者庁によると、同社は2020年2月、自社サイトなどで「ウイルスシャットアウト」という商品を「半径1メートルの空間除菌」「二酸化塩素でウイルスや菌を除去」と宣伝し、公式サイトなどインターネット上で販売していた。5億5千万円の売り上げがあった。
消費者庁は同社に資料を提出させたが、合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
2025年01月30日 19時27分共同通信
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