1: 稼げる名無しさん 2021/10/08(金) 15:10:55.07 ID:YPUAA80O9.net
「焼酎のお湯割りを友達に作ってあげたら酒税法違反になる」。こんなツイートがSNS上で話題になっている。過去にも自家製サングリアをつくると法的に問題になるとネット上で話題になったことがある。酒を混ぜたり割ったりすると、本当に酒税法違反になるのだろうか。国税庁酒税課に聞いた。●酒と糖を混ぜると、アルコール度数が上がる場合がある話題になったツイートは、9月下旬に投稿され1万4000件近くリツイートされた。以下のような内容だ。『ひょんな事で酒税法を勉強してたら「酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外」とあって、あれ?では「宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?」と国税局に確認したら調査の結果「確かにご指摘の通り違法になってしまいますね」と返答をもらう。』このツイートに対して「法律が現実的ではない」「日本中に広げて、お湯割りを部下につくらせる文化をやめよう」などのコメントもついた。本当に友達にお湯割りをつくるのは違法なのか。そうだとしたらあまりにも悲しい。酒税法には「みなし製造」という概念があり、酒税法第43条で規定されている。「酒を混ぜたり割ったりすることは『新しく酒を製造した』とみなされ、基本的には酒の製造免許が必要です」。国税庁酒税課の担当者はこう説明する。なぜ「みなし製造」の規定があるのだろうか。国税庁の担当者は「理由は1つではありませんが、酒に糖などを入れると発酵が進んでアルコール度数が上がることがあります。そうすると税率が変わることになり、公平な課税ができません」と説明する。日本の酒税は、酒の製法によって①ビールなどの発泡性酒類②日本酒などの醸造酒類③焼酎やウイスキーなどの蒸留酒類④リキュールやみりんといった混成酒類の4つに分かれ、それぞれ異なる税率を適用している。酒によってはアルコール度数が高くなると税額も上がる。例えば焼酎は20度を超えると1度ごとに1リットルあたり10円加算される。20度を超えると発酵が進みにくいとされているが、出荷後に酒の混和によって度数が上がると、課税額に影響が出る。反対に、日本酒の場合はアルコール度数は関係なく従量課税で、税率は1リットルあたり110円。仮に酒の製造場から出荷されたアルコール度数15度の酒100本を、製造場以外の場所で水で薄めて10度150本にした場合、50本分は課税されなくなってしまう。酒を適正に管理するために「みなし課税」の規定がある。●家で自分や家族のためにお湯割りつくるのはOKしかし、酒を混ぜたり割ったりする全ての行為で製造免許が必要になるのは大変だ。このため酒税法第43条では「みなし製造」の例外を規定している。43条10項では「消費の直前に酒を他の物品(酒類含む)と混ぜる場合は製造に当たらない」と規定している。バーやレストランなどの飲食店で客にカクテルを出すケースを想定している。さらに43条の11項では一般の人が酒を混ぜる行為についても例外と規定している。「消費者が自ら消費するために酒類と他の物品(酒類を除く)と混和する場合は適用しない」と定めている。この「自ら消費」というのは法令の解釈で同居の親族も含むという。長いので続きはソースでYahoo(弁護士ドットコム)9/30(木) 16:36
1001: 以下名無しさんに代わりまして管理人がお伝えします 1848/01/24(?)00:00:00 ID:money_soku
つまり皆家族ならセーフ。
我ら三人、生まれし日、時は違えども(ry
我ら三人、生まれし日、時は違えども(ry
桃園の誓いコールをすればセーフ理論かぁ。
濱田酒造 だいやめ~DAIYAME~芋 25度 [ 焼酎 鹿児島県 1800ml ]