金融庁は、複数の仮想通貨交換業者に対し、マネーロンダリング(資金洗浄)対策に問題があるとして、改正資金決済法に基づく業務改善命令を6月中にも行う方向で検討に入った。
顧客の獲得を重視するあまり、管理体制の整備がおろそかになっていたとみている。
改善命令の対象となるのは、仮想通貨交換業の「登録業者」。金融庁はこれまで、特例で営業を認められている「みなし業者」を優先的に調べ、16社のうち10社に業務停止命令や改善命令を行う一方、登録業者への改善命令はシステム障害を起こした2社にとどまっていた。
ただ、一部の登録業者では管理体制に問題を抱えているとみられ、金融庁は今後、必要に応じて行政処分を進める方針だ。
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2018年06月01日 06時00分
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