【仮想通貨】「米投資家、仮想通貨は『黎明期のインターネット』」等、4月16日の気になるニュース・情報まとめ!!!

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 【ニューヨーク=関根沙羅】米国で仮想通貨取引の確定申告をめぐり混乱が生じている。日本の国税庁にあたる米内国歳入庁(IRS)は、4月17日に締め切る2017年の確定申告へ適切に申告するよう呼びかけるが、IRSの指針に不明確な部分が残る。明確な指針を求める声が強い。

(※中略、全文はソース元へ)

※上記の関連ニュース


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【緊急速報】とんでもない大暴騰を見せたBSRさん、さらに異常な上げ方をし始める・・・      #仮想通貨

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BSR coinexchange part5

853: 名無しさん 2018/04/16(月) 21:31:44.21 ID:AtjXkCFq
すごい速度で上がってるwww


850: 名無しさん 2018/04/16(月) 21:31:09.91 ID:BW8DJJfQ
なんなのこの買いは…


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【祝】ADAコインさん、大手取引所Huobiに上場で暴騰wwwww

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【凄ぇ】前日比450%を叩き出しお祭り騒ぎになっている仮想通貨がこちらwwwwww

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【祭り】BSR coinexchange part3    

863: 名無しさん 2018/04/16(月) 14:50:56.08 ID:XtHu5f/j

前日比450%wwww
頭おかしなるで

862: 名無しさん 2018/04/16(月) 14:50:38.34 ID:CQCT9U0D
なおまだサイト復活して2時間半
知らない人の方が圧倒的に多い模様



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【速報】コインチェックさん、NEM補償金の課税関係についてお知らせを出す・・・      #仮想通貨 $XEM

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仮想通貨NEM保有者に対する補償金の課税関係について

仮想通貨NEMの不正送金に係る補償金の課税関係につきまして、国税当局に相談をした結果、以下のとおりの回答がありましたので、お知らせをさせていただきます。

補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合

補償金が仮想通貨NEMの取得価額を上回る場合は、その上回る部分が課税対象となり、原則として雑所得となります。

補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合

補償金が仮想通貨NEMの取得価額を下回る場合は、その下回る部分が雑所得の計算上、損失が生じていることとなりますので、その損失を他の雑所得と通算することができます(給与所得などの他の所得と通算することはできません。)。

(※中略、全文はソース元へ)


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