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これすごいやつ?
前からあるやつ?
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アイスランドで発生したマイニングマシンの窃盗事件は、「Bitcoin heist」と名付けられてアイスランドを賑わしています。盗まれた機材はサーバー管理会社Advaniaに保管されていたグラフィックカードが600枚、CPU・メモリ・マザーボード・電源がそれぞれ100台で、4回にわたって盗み出されたとのこと。その総額は200万ドル(約2億1000万円)にのぼり、アイスランド史上最大の窃盗事件と報じられています。
レイキャンジ裁判所によると、犯行に関わったのは警備員を含む11人で、9人は保釈され2人は依然として拘留中だとのこと。レイキヤネス警察のオラフル・ヘルギ・キャルタンソン署長は、「この事件は過去にない規模の壮大な窃盗事件である。高度に組織化された犯罪であることが分かっている」と述べています。なお、窃盗事件は2017年12月に3回、2018年に1回の計4回発生しましたが、警察当局は事件をすぐには発表しなかったようです。
アイスランドは火山を利用した地熱発電や、豊富な水資源を活用した水力発電によって再生可能エネルギーによる電力を極めて低コストで得られるため、マイニングマシンを設置する場所として注目を集めているとのこと。そのため、アイスランドのHSオルカ社の電力消費量が2018年2月に指数関数的な上昇を記録し、アイスランド国民34万人の家庭用電力使用量を上回るマイニング消費が起こったとみられています。
Bitcoin heistで盗み出されたマイニングマシンはまだ見つかっておらず、警察は行方を追いかけています。なお、犯行グループがマイニングマシンとして稼働すればすぐに検出できるように、アイスランド全域で電力消費量が急増しないかどうかが監視されているそうです。
https://gigazine.net/news/20180306-bitcoin-heist/
【愕然】ビットコイン強盗未遂、27歳の会社役員逮捕 少年5人と共謀して仮想通貨交換会社の男性社長(26)に暴行
1: 名無しさん 2018/03/06(火) 12:26:03.96 ID:CAP_USER9
逮捕容疑は2017年11月、18~19歳の少年5人と共謀し、港区のホテルの客室で、名古屋市に住む仮想通貨交換会社の男性社長(26)に暴行を加えた上、ナイフを見せて「コインを送れ」と脅し、当時のレートで1億円相当のビットコインを奪おうとした疑い。同課によると、滝本容疑者は指示役とみられ、容疑を否認している。
客室から逃げ出した男性が110番し、駆けつけた警察官が実行役の少年4人を強盗未遂容疑で現行犯逮捕した。
2018/3/6 11:52
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27741890W8A300C1CC0000/
答弁書で政府はまず、「日本円での返金はどのような法律関係に基づき行われるものか現時点で明らかではないことから、課税関係についても一概に答えるのは困難」とした。
その上で、「一般論として、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来、所得となるべきもの、または、得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考える」と答えた。
●補償金は課税対象と考えた方がよさそう・・・政府答弁は前進
「得べかりし利益」とは、不法行為や債務不履行がなければ本来取得できたはずの利益のことで逸失利益とも言われる。かみ砕くと、「損害賠償金だとしても本来は所得とすべきものや、本来取得できたはずの利益への賠償であれば、課税対象になりうる」ということだ。
弁護士ドットコムニュースの取材に対し、国税庁は2月1日、「コインチェックの発表や各種報道により今回の事象が発生したことは承知しているが、いつ、どのような形で補償されるか確定的ではなく、現時点で方針を決めることはできない」(個人課税課)と回答していた。今回の政府答弁は、その時よりも前進した回答だといえる。
コインチェックは流出被害にあったNEM保有者約26万人に対し、補償として、総額約460億円の日本円を返金する方針を表明しているが、補償時期は明らかにしていない。
●「強制的な利益確定」である点は実質的に変わらず
専門家は今回の政府見解をどう捉えているか。山本邦人税理士は、『一般論という断りがありますが、「損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来、所得となるべきもの、または、得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考える」という見解から解釈すると、以下のように考えられます」と話す。
単純化してみる。100円で仮想通貨を購入し、1,000円に値上がりしていた時に盗難被害にあい、その後に800円の賠償金をもらった場合、盗難時の利益は900円で、盗難された1,000円を損失とみることができる。賠償金として800円をもらうとすれば、課税所得は以下のとおり計算されるという。
900円(盗難時の利益)-1,000円(損失)+800円(賠償金)=700円(課税所得)
一方、900円で仮想通貨を購入し、1,000円に値上がりしていた時に盗難され、その後に800円の賠償金をもらった場合ならどうか。
100円(盗難時の利益)-1,000円(損失)+800円(賠償金)=△100円(課税所得)
そうすると、下の場合は課税所得がマイナスなので非課税となり、上の場合に課税される。考え方を整理すると以下のとおりだという。
(1)盗難された時点で「所得となるべきもの、または、得べかりし利益」が確定する
(2)盗難された資産を損失とし、雑損控除か雑所得の必要経費として(1)から差し引く
(3)賠償金を受けとった時は、課税所得に含める
この見解の場合、賠償金が仮に出なかった時には納税義務が課されないため、被害者を保護するという利点があるという。しかし、山本税理士は「盗難により、強制的な利益確定になるという結果については、この見解においても実質的に変わりはないようです」と指摘する。
2018年03月06日 09時01分
弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/internet/n_7524/
G20で仮想通貨規制案、日本主導で議論へ 風説流布・空売り禁止など https://t.co/1NwdKJJq9H
— SankeiBiz (@SankeiBiz_jp) 2018年3月5日
G20で仮想通貨規制案、日本主導で議論へ 風説流布・空売り禁止など
19、20日にアルゼンチンで開かれる20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議で、仮想通貨の規制案が議題に上ることが5日、分かった。仮想通貨をめぐっては、市場がマネーゲームの様相を呈しているほか、犯罪資金の調達やマネーロンダリング(資金洗浄)などへの悪用が懸念されている。日本は、世界に先駆けて導入した仮想通貨交換業者の登録制などの取り組みを説明し、議論を主導する構えだ。
会合では、乱高下する仮想通貨市場の規制について風説の流布や空売りの禁止などが議論される見通し。経済協力開発機構(OECD)、国際通貨基金(IMF)に対策を命じることを検討するなど、今後の規制強化策の土台作りの議論を行う方針だ。
(※中略、全文はソース元へ)