RT @coinspace_: 仮想通貨取引が合法化されたウクライナ🇺🇦では、仮想通貨の取引量が法定通貨のそれを上回ったようだ🤝
法定通貨の敗北pic.twitter.com/rT7LogFHes FHes
— にゃん(@VWsw7)Sun Feb 20 05:31:49 +0000 2022
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国税OBで暗号資産に詳しい坂本新税理士(東京)によると、最近はコロナ下で在宅時間が増え、投資目的で気軽に暗号資産の取引を始める人が目立ち、確定申告に不慣れな会社員からの相談が増加している。坂本税理士は「納税の時に価値が大幅に減っていて、現金が用意できず納税に困ることも少なくない。暗号資産取引の特徴を理解しておく必要がある」と話す。◆雑所得=給与所得や不動産所得、配当所得などにあたらない所得。給与所得者が副業として行った講演料や原稿料、ネットオークションの利益などが該当する。20万円を超える場合は確定申告が必要で、所得が高いほど税率は高くなり、最大55%が課税される。■「正しい知識持っていれば…」2億円以上の追徴課税を受けた東京都内の40歳代の男性会社員が取材に応じた。男性は自宅を手放さないといけない可能性もあるといい、「正しい知識を持っておかないといけなかった」と悔やんだ。男性は2016年、ビットコインを購入し、他の暗号資産にも取引を広げた。17年末には1か月弱で保有するリップルの価値が約10倍に高騰し、資産価値は4億円以上に膨れあがった。一部は現金にしたが、大半は別の暗号資産に交換した。交換分の申告が必要とは思わず、現金化した分を除いて確定申告しなかったが、昨年9月、税務署から申告漏れの指摘を受け、過少申告加算税を含む追徴税額は2億円以上になった。男性は妻と幼い子どもの3人家族で、会社員としての年収は900万円程度。同12月に修正申告したが、保有する暗号資産の価値が大きく落ちていたため、現金化しても全く足りず、税務署に納税の猶予を申請中だ。男性は「働いて納められる金額ではなく、家族に申し訳ない」と話した。暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超えも…年収900万円の会社員「家族に申し訳ない」https://news.nifty.com/cms_image/news/domestic/12213-1480887/thumb-12213-1480887-domestic_l.jpg
働いて返せる額ではない・・・つまり投資で!
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